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どうする住宅資金 改修工事による所得税控除

どうする住宅資金 改修工事による所得税控除

■取材協力:沖縄国税事務所 http://www.nta.go.jp
2018年1月12日に掲載した内容です。

改修工事による所得税控除

住宅ローンを利用せずにマイホームを改修した場合にも、一定の要件を満たしていれば所得税が軽減されます。

住宅ローンを利用しない場合の改修工事の控除

 平成29年中に、住宅ローンなどを利用せずにマイホームへ左記の5つの改修工事のうち1つ以上を行った場合に、要件を満たしていれば所得税の税額控除が適用できます(表1)。
①住宅耐震改修工事
②バリアフリー改修工事
③一般の省エネ改修工事
④三世代同居改修工事
⑤耐久性向上改修工事(①または③のいずれかと併せて行った場合に限る)
 これらの控除の対象となる改修工事を行った場合には、控除のための確定申告に必要な「増改築等工事証明書」の発行を建築士等へ申請しましょう。
 なお、平成26年分から平成28年分でバリアフリー改修工事に係る控除を適用した場合は、原則として平成29年分でバリアフリー改修工事に係るこの控除を適用することはできません。
 また、平成28年分で三世代同居改修工事に係るこの控除を適用した場合は、原則として平成29年分において三世代同居改修工事に係るこの控除を適用することはできません。

どうする住宅資金 改修工事による所得税控除

控除額の算出方法

「住宅特定改修特別税額控除」または「住宅耐震改修特別控除」の控除額を算出するには、表2の計算式を用います。
 なお、「一般の省エネ改修工事」において「太陽光発電設備設置工事」を含む場合の控除限度額は100万円加算されるため、表2の③350万円・⑥350万円・⑦600万円に該当します。

どうする住宅資金 改修工事による所得税控除

手続きは確定申告で

 控除を受けるためには、改修工事を行った年の翌年に確定申告をする必要があります。確定申告に必要な添付書類は、国税庁ホームページ(「暮らしの税情報」など)で確認できます。
 平成29年分の所得税の確定申告期間は平成30年2月16日(金)〜3月15日(木)です。沖縄国税事務所は、期間中の早期申告を呼び掛けています。
 相談が必要な場合は、電話相談センターまたは確定申告期間中の確定申告会場で対応してもらえます。確定申告電話相談センターは、所轄の税務署の代表番号へ電話し、音声ガイダンスに従って「0番」を選択すると、相談窓口へ繋がります。

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インターネットで確定申告

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、確定申告会場に出向くことなく確定申告書等を作成できます。作成した申告書はインターネットで提出(電子証明書が必要)できるほか、プリントアウトして郵送等で提出(電子証明書は不要)することもできます。
 確定申告書等作成コーナーを利用すると、以下のメリットがあります。
①確定申告期間中は、24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)ので、自分の都合のよい時に申告書の作成・中断・再開ができるほか、翌年もデータ参照が可能となります。
②インターネットで提出(e―Tax)した場合には、還付金を比較的早期に受け取ることができます。
 沖縄国税事務所では「給与所得者または年金所得者向けの操作がしやすい画面もあるので、ぜひ利用してほしい」と呼び掛けています。
 詳しくは国税庁ホームページで確認できます。

■e―Taxホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp

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