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どうする住宅資金 地震保険料控除や災害による免除

どうする住宅資金 地震保険料控除や災害による免除

■取材協力:沖縄国税事務所 http://www.nta.go.jp
2018年1月19日に掲載した内容です。

地震保険料控除や災害による免除

マイホームの地震保険料を支払ったり、災害によって損害を受けた場合にも、所得税や住民税を軽減できます。

どうする住宅資金 地震保険料控除や災害による免除

地震保険料の控除

 地震保険に加入して地震保険料を支払うと、所得税や住民税を計算する際に「地震保険料控除」として所得金額から控除(上限5万円)できます(表1)。ちなみに、地震保険は火災保険とセットで加入することになっています。
 一本の損害保険契約等または一本の長期損害保険契約等の中で、地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、いずれかひとつの控除を選ぶことになります。なお平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等にかかる保険料を支払った場合には、平成18年度の税制改正前の「長期損害保険料控除」と同様の計算によって算出される金額(上限1万5000円)を「地震保険料控除」に含めることができます。
「地震保険料控除」を受けるためには、確定申告する際に保険料控除に関する証明書を申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。給与所得者は、勤務先に所定の手続きをすることにより、年末調整で「地震保険料控除」を受けられます。

どうする住宅資金 地震保険料控除や災害による免除

災害などに遭ったとき

 もしも風水害・火災・地震などの災害に遭ってしまい、マイホームや家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことによって所得税を軽減できます(表2)。その際、「所得税法」による雑損控除の方法と「災害減免法」による所得税の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選択することができます。

【 所得税法の雑損控除】
「所得税法の雑損控除」は災害・盗難・横領による損失を受けた場合に、生活に通常必要な資産のみを対象としています。

【 災害減免法】
「災害減免法」は災害による損失に限られ、マイホームや家財の損害が対象です。
 表3は「所得税法の雑損控除」と「災害減免法」の所得税額を試算したものです。試算例の家族構成などは表3下の注意書きを参照してください。損害額が100万円の場合は「災害減免法」を適用した方が有利になりますが、損害額が200万円、300万円の場合は「所得税法の雑損控除」を適用した方が有利になります。自分のケースではどちらが有利か、検討した上で選択しましょう。

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申告期限の延長、納税の猶予

 災害等の理由により申告や納税をその期限までにできない場合は、所轄の税務署長に申告・納付などの期限の延長を申請して承認を受けると、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲でその期限が延長されます。
 また、災害等により財産に相当の損失を受けた時は、所轄の税務署長に申請をすることによって納税の猶予を受けられます(表4)。

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保険金受給にともなう税金

 損害保険金を受け取った場合、保険料の負担者や支払い原因によって課税関係が異なります。例えば住宅に火災保険や地震保険を掛けていた場合、建物の焼失などを原因として受け取る保険金には原則として課税されません。
 詳しくは国税庁ホームページで確認できます。

手続きは確定申告で

 平成29年分の所得税の確定申告期間は平成30年2月16日(金)〜3月15日(木)です。沖縄国税事務所は期間中の早期申告を呼び掛けています。
 相談が必要な場合は、電話相談センターまたは確定申告期間中の確定申告会場で対応してもらえます。確定申告電話相談センターは、所轄の税務署の代表番号へ電話し、音声ガイダンスに従って「0番」を選択すると、相談窓口へ繋がります。

インターネットで確定申告

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、確定申告会場に出向くことなく確定申告書等を作成できます。作成した申告書はインターネットで提出(電子証明書が必要)できるほか、プリントアウトして郵送等で提出(電子証明書は不要)することもできます。
 確定申告書等作成コーナーを利用すると、以下のメリットがあります。
①確定申告期間中は、24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)ので、自分の都合のよい時に申告書の作成・中断・再開ができるほか、翌年もデータ参照が可能となります。
②インターネットで提出(e−Tax)した場合には、還付金を比較的早期に受け取ることができます。
 沖縄国税事務所では「給与所得者または年金所得者向けの操作がしやすい画面もあるので、ぜひ利用してほしい」と呼び掛けています。詳しくは国税庁ホームページで確認できます。

■e−Taxホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp

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