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どうする住宅資金 売却したとき

どうする住宅資金 売却したとき

■取材協力:沖縄国税事務所 http://www.nta.go.jp
2018年2月9日に掲載した内容です。

どうする住宅資金 売却したとき

土地や建物を売ったときの税金

 土地や建物を売却して得た譲渡所得に対する税金は「分離課税」となり、給与などの所得とは区分して計算しますが、確定申告の手続は所得税の確定申告書に土地や建物の譲渡所得や給与などすべての所得を記載して一緒に申告します。
 分離課税の譲渡所得には、土地のほかに借地権などのような土地の上に存在する権利の売却による所得も含まれます。また、海外に所在する土地や建物の売却による所得も課税の対象となります。
 売却した土地や建物の所有期間が、売却した年の1月1日において5年を超えるか否かによって、所得税と住民税の税率が異なります。平成29年中に売却した場合では、平成23年12月31日以前に取得した土地や建物であれば所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」となり、課税長期譲渡所得金額に対して所得税の税率15%、住民税の税率は5%を乗じた金額が税額となります。平成24年1月1日以後に取得した土地や建物であれば「短期譲渡所得」となり、課税短期譲渡所得金額に対して所得税の税率30%、住民税の税率9%を乗じた金額が税額となります(表1)。
 なお、マイホームを売却した場合には税率を軽減する特例があります。

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課税譲渡所得の計算

 課税譲渡所得金額を求めるには、はじめに譲渡価額から「取得費」や「譲渡費用」「特別控除額」を差し引きます(計算式1)。次に、得られた課税譲渡所得金額に所得税や住民税の税率を乗じて、税額を計算します(計算式2)。
 課税譲渡所得金額がマイナスとなった場合(譲渡損失が生じた場合)でも、ほかの所得との損益通算はできませんが、マイホームを売却したときは譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例があります。また、譲渡益が生じた場合には特別控除などの特例があります。それらの詳細については次号で取り上げます。

特例の適用には確定申告が必要

 マイホームに関する税の特例を受けるためには、確定申告をする必要があります。平成29年分の確定申告期間は平成30年2月16日(金)〜3月15日(木)です。沖縄国税事務所では早めの申告を呼び掛けています。

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自宅などからインターネットで確定申告

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、確定申告会場に出向くことなく確定申告書等を作成できます。作成した申告書等はインターネットで提出(電子証明書が必要)できるほか、プリントアウトして郵送等で提出(電子証明書は不要)することもできます。
 確定申告書等作成コーナーを利用すると、以下のメリットがあります。
①確定申告期間中は24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)ので、自分の都合のよい時に申告書の作成・中断・再開ができるほか、翌年もデータ参照が可能となります。
②インターネットで提出(e―Tax)した場合には、還付金を比較的早期に受け取ることができます。
 沖縄国税事務所では「給与所得者または年金所得者向けの操作がしやすい画面もあるので、ぜひ利用してほしい」と呼び掛けています。

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