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稲嶺さんの相続・終活知恵袋 Vol.3 遺言がないと、節税もできない!?

稲嶺さんの相続・終活知恵袋 Vol.3 遺言がないと、節税もできない!?

遺言書は「家族がもめないための道しるべ」ですが、実は相続税対策のためにも重要な役割を果たします。今回は、遺言書がなかったばかりに、遺産分割協議が遅れて、結果として各種特例が使えず、多額の相続税が発生してしまった事例を紹介します。これを機に、「相続税対策」としての遺言について考えてみましょう。

週刊かふう2025年7月11日号に掲載された内容です。

よくある落とし穴

 タケシさんが亡くなった後、家族は遺言書がないことに気づきました。妻のヨシ子さんと2人の子どもが話し合って財産を分ける必要がありましたが、不動産の分け方などで意見が合わず、遺産分割協議がまとまるまでに1年以上かかってしまいました。

 その結果、「10カ月以内の相続税申告」という条件を満たせず、本来なら適用できた「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が使えなくなり、約1,000万円も余計に相続税を支払うことに。
「うちは仲がいいから大丈夫」と思っても、亡くなった直後は気持ちの整理もつかず、話し合いが長引くことも。遺言書があるだけで、こうした税負担は防げるのです。

稲嶺さんの相続・終活知恵袋 Vol.3 遺言がないと、節税もできない!?

稲嶺さんの相続・終活知恵袋 Vol.3 遺言がないと、節税もできない!?

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