不動産売買のタイミング~不動産の買い時と売り時~File.3
不動産の価格を構成する主なものは地代(土地価格)と建築費です。今回は土地価格の指標となる公表データについて見ていきましょう。
週刊かふう2022年6月3日号に掲載された内容です。
国土交通省の「地価公示」
まずは国土交通省が例年3月下旬に発表する地価公示です。これはわれわれ不動産鑑定士が毎年1月1日時点において、定められた地点(標準地)の鑑定評価を行い、土地鑑定委員会がその鑑定評価書をもとに公示地価を定めて発表しています。全国で26000地点、県内では192地点の標準地が設定されています。ただし、沖縄県では都市計画区域内にしか設定されておらず、東村などのやんばる地域や久米島などの離島には設定されていないのが難点です。
都道府県「地価調査」
続いて沖縄県が9月中旬頃に発表する地価調査です。地価公示が国土交通省の事業であるのに対し、地価調査は都道府県の事業になります。地価公示は例年1月1日時点における標準地を評価するものですが、地価調査は例年7月1日時点において定められた地点(基準地)の鑑定評価を行い、各都道府県が発表しています(国土交通省の地価公示地点を標準地と呼びますが、県の地価調査地点は基準地といいます)。
沖縄県が実施している地価調査はほぼすべての地域で基準地が設定されており、県内の設定された基準地は284地点です。地価公示では設定されていない、東村などのやんばる地域や久米島、北大東や南大東島などの離島にも基準地が設定されています。
国税庁の「路線価図」
国税庁が例年7月頃に発表している路線価図についてです。これは地価公示や地価調査などの公的な評価額の8割をめどとして、相続税や贈与税を算定するために定められています。
地価公示や地価調査は定められた地点について価格を発表していますが、路線価は道路ごとに価格が設定され、地価公示や地価調査よりも細かく価格が設定されています。
あくまでも国税庁が相続税や路線価を算定する際に使用することが前提となっているため、必ずしもこの価格で取引が成立するわけではなく、取引において強制力があるわけでもありません。参考にはなると思いますが、気を付けてほしいのは、表示されている価格は時価の8割で表記されていますから、おおよその価格を知りたいときは0.8で割り戻す必要があります。また、都市計画区域外などでは必ずしもすべての道路に価格が設定されているとは限らないことにも注意が必要です。
さて、次回も引き続き土地に関する公表データをみていきましょう。