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基礎からわかる相続Q&A File.12 配偶者居住権について

基礎からわかる相続Q&A File.12 配偶者居住権について

週刊かふう2022年10月21日号に掲載された内容です。

Q. 配偶者居住権という制度を利用すると節税につながるというような話を聞いたのですが、どのような制度でしょうか。

 先週、夫が闘病の末、亡くなってしまいました。私と夫との間には、息子が一人います。私たち夫婦は、夫名義の家で生活してきました。私たち夫婦が高齢になってからは、息子がちょくちょく家まで様子を見に来てくれたりして助かっていました。

 夫名義の家は、街中の便利なところにあり、かなり評価額が高くなっています。夫の生前に、かなり便利なところにあるので、私たちが使わなくなったら息子が使いたいという話をしていました。私も高齢になり、夫も亡くなってしまったので、私は高齢者向けサービスを受けられる住宅の利用を検討していますが、夫と暮らしたこの家にも愛着がありますので、なにかのときには帰ってこられる状態を希望しています。

 夫はこの家以外にも複数の遺産があり、相続税の申告について息子と近いうちに税理士さんのところに相談しに行かなければという話をしています。
 配偶者居住権という制度を利用すると節税につながるというような話を聞いたのですが、どのような制度でしょうか。

A.残された配偶者が住み慣れた住居で生活を続けられるとともに、老後の生活資金として預貯金等の資産が確保できたり節税になったりするメリットがあります。

 配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を満たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が家賃の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。あくまでも配偶者が住み続ける権利なので、売却したり所有者に無断で賃貸したりすることはできません。完全な所有権を、配偶者居住権と配偶者居住権の負担付の所有権の二つに分割する、というイメージです。
 配偶者居住権を取得した場合、配偶者居住権を取得した旨を登記することができます。また、建物の通常の必要経費は配偶者居住権者が負担することになります。

 相談者が家の配偶者居住権を取得し、息子さんが配偶者居住権の負担付の所有権を取得するという遺産分割協議をすることの相談者のメリットは、完全な所有権に比べて配偶者居住権の評価金額は低いので、相談者が配偶者居住権以外にも財産を相続しやすくなることにあります。

 また、相談者が亡くなった後のことまで考えると、相続税の節税という観点から配偶者居住権を利用するメリットがあることもあります。相談者が亡くなった後に子どもが相続するときにも一定以上の財産が相続される場合には相続税が発生することになり、家の所有権を相談者が相続した場合には、家の不動産の価値を含めた財産について相続税の金額の算定をしなければならないことになります。これに対し、配偶者居住権は亡くなった際に相続される権利ではないので、相談者が亡くなった際の相続税の金額の算定を抑えられることにつながります。 

 ただ、相談者が配偶者居住権を取得した後に、他の高齢者施設等で生活をすることになり、家にも全く帰らないというようなことになった場合には、相談者の観点では不要な権利を取得してその分他の財産の取得分が少なくなってしまったということになります。他にどの程度の財産を取得できるのか、家に住み続ける権利がどの程度必要かなどを考慮して、配偶者居住権を利用するかどうかを検討してください。

基礎からわかる相続Q&A File.12 配偶者居住権について

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