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新着 不動産相続Q&A File.27 「マイナス財産の相続放棄」について

新着 不動産相続Q&A File.27 「マイナス財産の相続放棄」について

週刊かふう2024年5月24日号に掲載された内容です。

 

 

「マイナス財産の相続放棄」について

不動産相続について司法書士の経験と目線から実践的なアドバイスや解決策を提供します。今回は意外と勘違いの多い「相続放棄」について、区長と青年会会長のユンタクで解説します。

【青年会】青年会会長(以下、青年会)知ってました? 相続財産には預金とか不動産のようなプラスの財産だけじゃなくて、借金や税金の滞納といったマイナスの財産もあるんですよ。

【区長】 あいさつもなしで、突然だな⁉

【青年会】すいません慌てちゃって。実は友人が亡くなったお父さんから実家の土地建物と預金を相続したんですが、後から「ハイサイ債権回収機構(仮称)」というところから友人宛てに500万円の借金の支払い請求がきたんです。

【区長】 それはびっくりするね。

【青年会】 幸いにも相続した預金が800万円あったので借金を支払うことはできたんですが、お父さんが借金してたなんて家族の誰も知らなかったらしく、いきなりの請求は怖いですよね。

【区長】相続した土地建物の全部事項証明書に抵当権などの担保が設定されていなかったら亡くなった人(被相続人)に借金があるかどうかは分からないからね。

【青年会】 そんな時に相続人はその相続から逃げることはできないのですか。

【区長】 民法によれば、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3カ月以内に単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することになっている(民法第915条)。

『単純承認』→被相続人の全財産(負債も含め)を相続
『限定承認』→プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続
『相続放棄』→被相続人の財産を一切もらわずに放棄

【青年会】親父も借金がありそうなので……、自分は相続放棄することをここに宣言します。

【区長】 わたしの前で宣言しても法的に放棄したことにはならないよ。勘違いしている人も多いが、相続人が他の相続人に対して「私は相続をしない」と意思表示をしただけでは相続人以外の第三者(債権者など)に対して相続放棄の効果はないんだ。そもそも相続の開始前に相続放棄はできないしね。

【青年会】 じゃあ、どうすればいいんですか。

【区長】 家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があるんだよ。

【青年会】ソ-キのしんじゅつ?

【区長】 ちがーう! 家庭裁判所に相続放棄申述書や戸籍謄本等の必要な書類を提出するんだよ(相続の開始を知った時から原則3カ月以内)。提出後しばらくすると家庭裁判所から相続放棄に関しての照会書が送られてくるので、必要事項を記入して送り返せば相続放棄申述受理通知書が交付され、これで相続を放棄したことになる。
つまり相続放棄の法的効力として、相続放棄をした相続人は最初から相続人にならなかったことになるんだな。

【青年会】 これで親父の借金は払わなくていいんですね。

【区長】 ただし、配偶者や第一順位の相続人(子)が相続放棄をすると第二順位の相続人(祖父・祖母)に相続の権利が移り、さらに相続放棄が続くと第三順位の相続人(父の兄弟)に移っていくので次順位の人に相続放棄したことを伝えてあげないと次順位の相続人は突然の請求にびっくりすることになる。
例えば相続放棄後に叔父叔母(第三順位父の兄弟)に被相続人の固定資産税や税金の支払い通知が役所から届き、「相続放棄したことを何で言わなかったか」と親族同士で険悪な関係になることもあるので注意が必要だ。

【青年会の父】ところでお前は誰に借金がありそうだと言ってるんだ?

【青年会】 ひゃー、父ちゃん「ごめんなさーい」

【区長】 すでに険悪になってるじゃないか(笑)

新着 不動産相続Q&A File.27 「マイナス財産の相続放棄」について

司法書士 伊藤 徹(いとう とおる)

令和5年度 司法書士試験 合格

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