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新着 不動産相続Q&A File.9 相続人不存在の相続財産の清算手続の見直しについて

新着 不動産相続Q&A File.9 相続人不存在の相続財産の清算手続の見直しについて

週刊かふう2022年11月25日号に掲載された内容です。

 

 

相続人不存在の相続財産の清算手続の見直しについて

今回は従来の規定から改正された「相続人不存在の相続財産の清算手続」について、区長と青年会会長のおしゃべりで解説します。

【区長】 ハイサイ! 世界の「ウチナーンチュ大会」も成功裏に終わり、少し安堵(あんど)しているところさー。区出身で南米に移住した親戚や知人とも再会ができてとても感動したよ。でも、その方は亡くなった祖父名義の部落内にある土地を気にしていたね~。

【青年会会長(以下、青年会)】 6年ぶりの大会は大盛り上がりでしたね。青年会もエイサーでおもてなしをする機会に恵まれすてきな時間を共有することができました。区長から習った改正相続の情報も伝えることができましたよ。

【区長】 それは嬉しいね。なら今回は相続人が不存在の相続財産の清算手続きの改正についての話をしていこうか。

【青年会】 相続人が不存在ということがあるのですね。どのようなケースがありますか。

【区長】 そんなに多くはないが、例えば、独身で兄弟姉妹もおらず、両親も他界しているケースでは相続人が不存在となる。民法で相続人は、配偶者(夫または妻)がいれば生存配偶者、子がいれば子(第1順位)、子がいなければ直系尊属(父母や祖父母:第2順位)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹(第3順位)となっている。また、本島南部地域では終戦間際の戦闘が激しく一家全滅をした家族もある。その場合も相続人不存在となる。

【青年会】 相続人が不存在となると亡くなった方の財産はどのようになるのですか。

【区長】 最初に家庭裁判所で相続財産清算人申し立てをし、清算人を選任する。その清算人が相続財産調査と相続人調査をし、相続債権者がいれば返済をする。相続人がなく財産が残った場合は国のものになる。ただし、共有の財産は他の共有者へ共有持分が帰属するし、相続人ではないが亡くなった方と内縁関係にあった方など生計を同じくしていた者や療養監護に努めた者等の特別の縁故関係があった者は、家庭裁判所に請求することで財産の分与を受けられる可能性がある。

【青年会】 なるほど、適正な手続を行った上で相続財産をどのように取り扱うかが法律で決まっているのですね。その手続には時間がかかると聞いたことがありますが……。

【区長】 よく知っているね。これまでは手続きに最低でも10カ月間を要していたが、今回の改正では最低6カ月間で権利関係を確定することができるようになったよ。

【青年会】 手続が早くなることはいいことですね。時間がかかると何をしていたか忘れることになりますから。区長は昨日の夕飯も覚えていないのでは。

【区長】 それは覚えていないけど、3年前の観月会のメニューは覚えておるぞ。ちょっと脱線したが、いくつか補足がある。今回の改正で、相続財産管理人という呼び名から相続財産清算人となった。また、特別縁故者の請求は権利関係確定後3カ月以内になさねばならず、これまで最低10カ月要していたものが6カ月に短縮されたので、申し立ての時期には注意が必要となる。

【青年会】 区長、死亡時に相続人不存在の可能性のある方が遺言書を残していた場合は、どのようになりますか。

【区長】 アキサミヨー! 青年会長は鋭い質問をしてくるねー。遺言がある場合は法定相続より遺言が優先するから遺言の内容で相続財産が承継される。相続人がいない方は特に遺言書作成が重要になるね。

新着 不動産相続Q&A File.9 相続人不存在の相続財産の清算手続の見直しについて

<法務省HP「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」から抜粋>

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司法書士 喜屋武 力(きゃん つとむ)

平成7年度司法書士試験合格
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