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新着 不動産相続Q&A File.13 いよいよ来月施行です!

新着 不動産相続Q&A File.13 いよいよ来月施行です!

週刊かふう2023年3月31日号に掲載された内容です。

 

 

いよいよ来月施行です!

一昨年4月に法改正等された所有者不明土地解消に向けた見直しの中で、不動産相続に関する身近な情報を中心に提供します。今回は来月施行される内容について、区長と青年会会長のおしゃべりで解説します。

【区長】 年が明けたと思ったら、明日からもう4月。卒業、入学、就職、異動、引越しなどせわしい時期だね。

【青年会会長(以下、青年会)】 区長と相続に関する改正等の“ゆんたく”(ここでは勉強会)をしてきたけど、いよいよ来月から改正法が施行されますね。柱となる相続登記義務化の施行が1年遅れの来年4月1日なので少し関心が薄いような気がしますが、重要な改正の施行なので区長さんから説明をお願いします。

【区長】 かれこれ1年もゆんたくしてきたけど、来月スタートだね。1年前に何の話をしたのか記憶にないけど、思い出しながら整理してみよう。まず、このコーナーでゆんたくした内容を確認しよう。会長、覚えておるか。

【青年会 】3月「相続登記義務化」、4月「相続土地国庫帰属法」、5月「財産管理制度」、6月「遺産分割に関する新たなルール」、7月「新たな遺産分割に関する猶予期間」、8月「越境した竹木の枝の切り取り」、9月「共有物の管理の範囲の見直し」、10月「不明相続人の不動産の持分取得・譲渡」、11月「相続人不存在の相続財産の清算手続」、12月「自筆証書遺言書保管制度」。年が変わって1月に「配偶者居住権」、2月「法定相続情報証明制度」等々でしたね。

【区長】 さすが、若いだけあってよく覚えておるな。ポイントを絞って施行日を確認してみよう。まず、来月4月1日施行がほとんどで、相続土地国庫帰属法が4月27日、相続登記義務化が来年4月1日、住所変更登記義務化等が令和8年となっている。

【青年会】 来月施行で、特に影響が大きいと思われるものは何がありますか。

【区長】 そうだな~、全部重要だけど遺産分割に関する期間制限など、新たなルールは影響がありそうだね。相続から10年経過すると特別受益や寄与分が主張できなくなる。その規定は相続登記義務化と並列して遺産分割を間接的に促す効果がありそうだね。

【青年会】 相続登記義務化が直接的に相続登記を促すもので遺産分割の期間制限は間接的に相続登記を促すものになるということですか。
区長 これまで相続が開始してもゆっくり相続登記手続きをすれば良かったが、今後は3年以内に相続登記をする必要がある。遺産分割の話し合いは時間を要するので、遅くとも三回忌(亡くなった日から満2年後)をめどに手続きに着手しないといけない感覚になるね。また、遺産分割の期間制限は施行時(来月4月1日)前に既に10年経過した相続にも適用があり、そのケースでは5年の猶予期間経過で特別受益や寄与分が主張できなくなる。

【青年会】 改正法が相続人や親が元気な家族の相続についての話し合いをするきっかけになってほしいですね。

【区長】 そうだね。相続の話は口火を切りにくいものだと思うが、改正法を口実に早めの話し合いをしてほしい。また、親が元気なうちに家族会議を持って将来の遺産分割や介護について話し合いをもつ機会にしてほしいものだ。さらに遺言書の作成等をすれば万全の相続対策ができて相続登記義務にも対応できる。会社の事業承継が社長の大事な仕事くらい家の承継は親の大事な仕事と言えるよ。

【青年会】 よくわかりました。親は家の社長ですね。他に重要な施行はありますか。

【区長】 そうだね。所有者不明土地・建物管理制度は利用が増えそうだね。これまでは土地建物所有者が調査を尽くしても不明な場合、「人単位」の不在者財産管理人選任が必要で不在者のすべての財産管理が必要になり利用者の負担が大きかった。一方、所有者不明土地・建物管理制度は特定の土地・建物のみに特化して管理を行えばよく利用者の負担も低くなりそうだ。ぜひ、活用して所有者不明土地解消に取り組んで地域再生につなげてほしい。区長からのお願いです。

新着 不動産相続Q&A File.13 いよいよ来月施行です!

<法務省HP「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」から抜粋>

新着 不動産相続Q&A File.13 いよいよ来月施行です!

司法書士 喜屋武 力(きゃん つとむ)

平成7年度司法書士試験合格
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