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押さえておきたい不動産相続のイロハ File.3

押さえておきたい不動産相続のイロハ File.3

週刊かふう2018年6月15日号に掲載された内容です。

やっぱり気になる相続税

相続に付きものなのが相続税、その申告もかなり難しいと聞きますから厄介です。そこで頼りになるのが税理士の存在。相続に係る士業(専門資格職業)の中でも、税理士は比較的イメージしやすい専門家です。その名のとおり、税金に関するエキスパートですから、実際に相続税の申告は税理士しかできないこと。相続税の考え方を踏まえ、税理士のお話をしましょう。

押さえておきたい不動産相続のイロハ File.3

相続に関する理解が重要

 相続というと、誰もが相続税を思い浮かべると思いますが、実際はすべての人が相続税を納めるわけではありません。しかし、事例が少ない分、ハードルは高いものになってきます。
 相続に関する重大事項として、相続税の計算、申告という手続きがあります。相続税とは、財産を相続した人が、国に納める税金のことですから、もちろん、その税額は、相続する財産がどれだけあるかで決まってきます。そのため、まずは亡くなった方がどれだけの財産をもっていたのか、どれだけ相続するのかを計算する事が専決事項です。
 この様な、相続税の計算の基礎となる財産の価格を「課税価格」と呼びます。この算出には、どこからどこまでが課税価格の対象なのか、負債や葬式費用についてはどのように計算するか等、個別の要件を加味し、そこから基礎控除額などを減額し納税額が算出されることになります。
 前述したように、相続税の申告は相続が発生した中でも稀なケースです。なぜなら、課税価格が基礎控除額を下回れば、相続税が掛からないからです。実際に相続税が発生したケースは、全体の僅か4%(平成26年度)ほどで、平成27年の税制改正で相続税基礎控除が引き下げられ相続税の対象者が増える事となりましたが、それでも全体の6~7%にとどまるのではないかと言われています。つまり9割以上の人は相続税を支払う必要も申告も必要ないということですから、相続したから絶対に相続税がかかるというものではないということになります。
 とはいえ、相続手続きをする際、真っ先に心配される事のひとつとして相続税の問題があります。相続財産の額が基礎控除額に到底届かない場合は税務申告も必要ありませんが、判断がつかないような場合は税理士への相談をおすすめいたします。生前贈与の相談、相続財産の評価、事業承継などは、事前にご相談しておくことが望ましいでしょう。

自分で相続税の申告ができるの?

 相続税の申告について「自分でもできますか?」と問われれば、これも不動産登記と同じで、理屈としては「できます」と回答しましょう。ただし、相続税が発生する事案は、相続財産も多種多様ですから難しいのも確かです。相続財産が単純でさほど多くない場合なら、国税局のホームページを参考に自分でも簡単に計算と申告ができるでしょう。しかし、膨大な数の不動産がある場合や未上場株式の評価などの難しい判断が必要な場合などは、個人ではかなり難しくなります。税理士の適切な相続税評価で、相続税がかからなかったという事例も多くありますから、どのような場合でもまずは税理士に相談してみると良いかと思います。

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