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新着 不動産相続Q&A File.5 新たな遺産分割に関する猶予期間

新着 不動産相続Q&A File.5 新たな遺産分割に関する猶予期間

週刊かふう2022年7月29日号に掲載された内容です。

 

 

新たな遺産分割に関する猶予期間

今回は、新たに創設された「遺産分割に関する猶予期間(経過措置)」について、区長と青年会長のおしゃべりで解説します。

【区長】 前回は遺産分割の新たなルールについて話したけど、覚えているかな。

【青年会会長(以下、青年会)】 たしか、具体的相続分について相続開始から10年を経過すると主張ができなくなるという改正(期間制限)の話でしたね。具体的相続分とは生前贈与したものを考慮した特別受益や被相続人に特別に尽くした貢献度に対する寄与分という法定相続分を修正するといった内容でした。

【区長】 よく覚えていたね。新ルールの施行日は来年(令和5年)4月1日なのでそれ以降に開始した相続については相続開始日から10年を経過すると具体的相続分が主張できなくなるということだ。所有者不明土地の発生を予防するため相続登記を促進するには遺産分割をする必要がある。この規定はとても重要になるよ。

【青年会】 この規定は施行日(令和5年4月1日)前に発生した長期間相続を放置している相続についてどうなりますか。

【区長】 施行日前に発生した相続についても適用されるよ。ただし、不意打ち防止のため少なくとも施行時から5年の経過措置(猶予期間)が設けられている。来月の旧盆には親族が集まって相続の話をする機会が増えそうだから長期間相続を放置したケースについてパターンごとに確認しておこう。

【青年会】 施行日において既に10年が経過しているケース、例えば平成23(2011)年4月1日に相続が開始した場合はどうですか。

【区長】 新ルールは少なくとも施行日から5年の猶予期間を設ける規定がある。猶予期間5年が適用され、令和10(2028)年3月31日まで具体的相続分が主張できるが、反射的に令和10年4月1日以降は主張できないことになるね。

【青年会】 相続発生時から10年を経過する時が施行日から5年を経過する時より前になるケース、例えば平成27(2015)年4月1日に相続が開始した場合はどうですか。

【区長】 相続開始時から10年経過時が令和7(2025)年4月1日となり、5年猶予期間の令和10年3月31日より前に来るので、令和10年3月31日までになるね。

【青年会】 相続開始から10年を経過する時が施行日から5年経過する時より後になるケース、例えば、令和2(2020)年4月1日に相続が開始した場合はどうですか。

【区長】 先の二つのケースと違って相続開始から10年を経過する時が基準になる。5年猶予時の令和10年3月31日より後に来るので令和12(2030)年4月1日経過時となるわけだ。

【青年会】 何だか今日は算数の勉強をしたみたいですね(苦笑)。

【区長】 遺産分割協議は誰かが音頭を取っても時間がかかることが多い。5年の猶予期間もすぐに到来するよ。(ピンポンパンポン♪区内放送)長期間相続手続を放置している区民の皆さま、旧盆の機会に相続手続を進めてください。区長からのお願いです。


新着 不動産相続Q&A File.5 新たな遺産分割に関する猶予期間

<法務省HP「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」から抜粋>

新着 不動産相続Q&A File.5 新たな遺産分割に関する猶予期間

司法書士 喜屋武 力(きゃん つとむ)

平成7年度司法書士試験合格
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